今回のテーマは、『<出生後休業支援給付金>2025年4月から育児休業給付が手取りの10割に!』です。
2025年4月1日より改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。
これにより、一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せされ、賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。
育休の給付率67%に13%が上乗せへ
2025年4月1日以前の育児休業給付では、賃金の67%相当額が支給されていました。
賃金の額面金額に対し、税金や社会保険料などを控除したあとの手取額が8割程度と想定すると、育児休業給付は税金や社会保険料が課されないことから、手取額の約80%が支給されることとなります。
今回創設された「出生後休業支援給付金」では、賃金の13%相当額が支給されます。具体的な支給額は以下の通りです。
■支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%
従来の育児休業給付の67%と合わせると、賃金の80%に達するため、手取額の10割相当額が支給されることとなります。
夫婦で14日以上の育休取得が必要
出生後休業支援給付金を受給するためには、両親とも14日以上の育休を取得するなど、一定の要件を満たさなければなりません。
具体的には、父親の場合は子の出生後8週間以内、母親の場合は産休後8週間以内(育休開始後8週間以内)に取得する育休が対象となります。
▼詳しくはこちら
厚生労働省『2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します』
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001477599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
まとめ
2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、「出生後休業支援給付金」が創設されました。
一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せして支給され、賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。
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